2020年の年末調整

2020年の年末調整に関する改正点は以下の通りです。


給与所得控除に関する改正

給与所得控除額が引き下げられました。

給与収入額給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超180万円以下給与収入額×40%-10万円
180万円超360万円以下給与収入額×30%+8万円
360万円超660万円以下給与収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与収入額×10%+110万円
850万円超195万円


基礎控除の改正

基礎控除額が一律38万円から合計所得金額の区分に応じた控除額に変更されました。

合計所得金額基礎控除額
2400万円以下48万円
2400万円超2450万円以下32万円
2450万円超2500万円以下16万円
2500万円超0


子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で以下に該当する方は、総所得金額の計算上、給与の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(15万円を限度)を、給与所得の金額から控除することとされました。
・特別障害者に該当する人
・年齢23歳未満の扶 養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人


各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の 合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

扶養親族等の区分合計所得金額要件
同一生計配偶者48万円以下
扶養親族48万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者48万円超133万円以下
勤労学生75万円以下


ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親である場合には、ひとり親控除として、その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
ひとり親とは現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に 掲げる要件を満たすものをいいます。
・その人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有すること。
・ 合計所得金額が500万円以下であること。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

ひとり親に該当しない寡婦
扶養親族を有する寡婦については合計所得金額500万円以下の要件が追加されました。