法人がゴルフクラブやレジャークラブの入会金を支払った場合の処理について解説いたします。
1.ゴルフクラブの入会金
(1) 法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上するものとする。
ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用する場合にはこれらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合においては(1)によります。
2.資産に計上した入会金の処理
法人が資産に計上した入会金については償却を行うことはできません。
ただし、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合には次のように取り扱います。
・脱退をした場合
入会金に相当する金額をその脱退をした日の属する事業年度の損金の額に算入する
・会員の地位を譲渡した場合
譲渡による損失の額をその譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する
3.レジャークラブの入会金
法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)に対して支出した入会金については上記1、2を準用します。
ただし、レジャークラブに対して支出する入会金(資産計上できるもの)について、次の条件を満たす場合には繰延資産として償却することができます。
・会員としての有効期間が定められいる
・脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができない
4.年会費その他の費用
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用については次によります。
・入会金が資産として計上されている場合には交際費
・入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与
プレー代については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず以下のように取り扱います。
・その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費
・その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与
法人税法基本通達9-7-11
法人税法基本通達9-7-12
法人税法基本通達9-7-13
法人税法基本通達9-7-13の2