償却資産税の軽減等について

新型コロナウイルス感 染症の影響により事業収入が減 少した中小事業者等については償却資産税の軽減を受けることができます。

要件ですが令和2年2月から10月までの間の連続する任意の3か月の期間の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、
50%以上減少している場合・・・全額免除
30%以上50%未満減少している場合 ・・・ 1/2軽減
となります。

連続するに任意の3カ月の事業収入の合計額の比較になります。
例えば

〇 2019年3-5月と2020年3-5月を比較

✖ 2019年3月と2020年3月を比較
✖ 2019年3-5月と2020年4-6月を比較

比較する事業収入ですが固定資産売却益などは含みません。

申告内容については認定経営革新等支援機関等の確認が必要になります。

申告内容の確認は当事務所でも行うことができますのでご希望の方はお問い合わせください。

持続化給付金の申請期限は2021年2月15日まで

持続化給付金の申請期限は2021年1月15日までとなっております
2021年2月15日まで延長されました。
本日を含めてあと17日となっております。

当事務所でも各顧問先に確認したところ
・自分が対象と思っていなかった方
・そもそも存在すら知らなかった方
などが少なからずいらっしゃいました。
先日も対象と思っていなかった方の申請のお手伝いをさせていただきました。

簡単に適用要件を確認してみましょう。
・法人又は個人事業主であり今後も事業を継続する意思があること
・新型コロナウイルスの影響により2020年のいずれかの月の売上高が2019年の同じ月の売上高の半分以下になったこと

例えば法人で2020年5月の売上高が100万円、2019年5月の売上高が1000万円であれば
2020年5月の売上高は2019年5月の売上高の半分以下なので適用ありとなります。

例えば個人事業主で2020年10月の売上高がゼロ、2019年10月の売上高が10万円であれば
2020年10月の売上高は2019年10月の売上高の半分以下なので適用ありとなります。


2019年の途中で事業を開始した方や2019年の売上が無い方につきましても申請できる可能性がございます。
詳しくは下記をご覧ください。
http://jizokuka-kyufu.jp/subject/


当事務所でも申請のお手伝いをさせていただいております。
電話でのお問い合わせは行っておりませんので
お問い合わせフォームよりご相談ください。