令和3年4月1日からの消費税の総額表示について

総額表示とは

商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどにおいて消費税額を含めた価格を表示することをいいます。

対象となる取引

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

具体的な表示例

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(本体の金額は10,000円とし消費税10%とします)。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

対象となる表示媒体

対象となる価格表示は、商品に添付又は貼付される値札等、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

価格の表示を行っていない場合

総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格の表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

また、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。

財務省
令和3年4月1日以降の価格表示について リーフレット

償却資産税の軽減等について

新型コロナウイルス感 染症の影響により事業収入が減 少した中小事業者等については償却資産税の軽減を受けることができます。

要件ですが令和2年2月から10月までの間の連続する任意の3か月の期間の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、
50%以上減少している場合・・・全額免除
30%以上50%未満減少している場合 ・・・ 1/2軽減
となります。

連続するに任意の3カ月の事業収入の合計額の比較になります。
例えば

〇 2019年3-5月と2020年3-5月を比較

✖ 2019年3月と2020年3月を比較
✖ 2019年3-5月と2020年4-6月を比較

比較する事業収入ですが固定資産売却益などは含みません。

申告内容については認定経営革新等支援機関等の確認が必要になります。

申告内容の確認は当事務所でも行うことができますのでご希望の方はお問い合わせください。