償却資産税の軽減等について

新型コロナウイルス感 染症の影響により事業収入が減 少した中小事業者等については償却資産税の軽減を受けることができます。

要件ですが令和2年2月から10月までの間の連続する任意の3か月の期間の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、
50%以上減少している場合・・・全額免除
30%以上50%未満減少している場合 ・・・ 1/2軽減
となります。

連続するに任意の3カ月の事業収入の合計額の比較になります。
例えば

〇 2019年3-5月と2020年3-5月を比較

✖ 2019年3月と2020年3月を比較
✖ 2019年3-5月と2020年4-6月を比較

比較する事業収入ですが固定資産売却益などは含みません。

申告内容については認定経営革新等支援機関等の確認が必要になります。

申告内容の確認は当事務所でも行うことができますのでご希望の方はお問い合わせください。