持続化給付金の申請期限は2021年2月15日まで

持続化給付金の申請期限は2021年1月15日までとなっております
2021年2月15日まで延長されました。
本日を含めてあと17日となっております。

当事務所でも各顧問先に確認したところ
・自分が対象と思っていなかった方
・そもそも存在すら知らなかった方
などが少なからずいらっしゃいました。
先日も対象と思っていなかった方の申請のお手伝いをさせていただきました。

簡単に適用要件を確認してみましょう。
・法人又は個人事業主であり今後も事業を継続する意思があること
・新型コロナウイルスの影響により2020年のいずれかの月の売上高が2019年の同じ月の売上高の半分以下になったこと

例えば法人で2020年5月の売上高が100万円、2019年5月の売上高が1000万円であれば
2020年5月の売上高は2019年5月の売上高の半分以下なので適用ありとなります。

例えば個人事業主で2020年10月の売上高がゼロ、2019年10月の売上高が10万円であれば
2020年10月の売上高は2019年10月の売上高の半分以下なので適用ありとなります。


2019年の途中で事業を開始した方や2019年の売上が無い方につきましても申請できる可能性がございます。
詳しくは下記をご覧ください。
http://jizokuka-kyufu.jp/subject/


当事務所でも申請のお手伝いをさせていただいております。
電話でのお問い合わせは行っておりませんので
お問い合わせフォームよりご相談ください。