昨日、家賃支援給付金のことについて書きましたが、本日は持続化給付金についてです。
持続化給付金につきましては不正受給が問題となっておりますが、受給する必要が無い方が受給している一方で本来受給すべき方が申請していない場合も多いようです。
持続化給付金の内容がわからず申請していない場合や持続化給付金の存在自体知らない方もいらっしゃるようです。
持続化給付金の要件について確認してみます。
法人については2020年1月から12月までのいずれかの月の売上が、2019年の同じ月の売上の半分以下となっていれば申請できます。
例えば、2020年4月の売上が50万円、2019年4月の売上が100万円であれば2020年4月の売上が半分以下となっておりますので申請することができます。
給付金額ですが2019年4月を含む事業年度の売上合計が1000万円とすると
1000万円-50万円×12か月=400万円
法人については給付金の上限が200万円なので満額の200万円が給付されます。
個人については青色申告か白色申告かにより判定が異なります。
青色申告の個人については法人の場合の計算方法と同じです。
ただし給付の上限が100万円となります。
白色申告の個人については2020年1月から12月までのいずれかの月の売上が、2019年の売上合計の12分の1の半分以下となっていれば申請できます。
例えば2020年9月の売上が20万円、2019年の売上合計が500万円とすると
500万円の12分の1は60万円となり2020年9月の売上が半分以下となっているため申請することができます。
給付額は
500万円-20万円×12か月=260万円
個人については給付金の上限が100万円なので満額の100万円が給付されます。
2020年1月から3月までに設立した法人、開業した個人については特例的な計算があります。
2020年1月から3月までの売上を集計して一か月あたりの売上平均を求めて、4月以降にその平均の売上高の半分になる月があれば申請が可能となります。
この売上平均は税理士の確認が必要になりますので該当しそうな方や判定方法がわからない方はお気軽にご連絡下さい。
持続化給付金の申請につきましても代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。